ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品販売等が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合*で、クーリングオフを行おうとする場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分御読みください。
*「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引
Ⅰ 契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合
①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合*で、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は文書を持って工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。ただし次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
ア)お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求により自宅でのお申し込み又はご契約を行なった場合等
イ)壁紙などの消耗品を使用(最小包装単位)又は、3000円未満の現金取引
②上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、又は脅迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフをすることができます。
Ⅱ 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、
①請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払いを請求することはありません。
②契約の解除があった場合に、すでに商品の引き渡しが行われているときは、その引き取りに要する費用は請負者の負担とします。
③契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、速やかにその金額を無利息にて返還いたします。
④役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態に戻すように請求することができます。
⑤既に役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求することはありません。